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一、 中国統一優遇政策
    ソフトウェア産業と集積回路産業の発展促進に関する若干政策
(一)2010年末までは17%の付加価値税から14%が返還する政策を実行する。返還した部分は企業がソフトウェア製品の研究開発と拡大再生産に使用し、企業所得税の徴収範囲に属しない。
(二)中国で新しく立ち上げたソフト生産企業が認定されて、収益のある年から、1年目と2年目に企業所得税の徴収を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半分減らして徴収する。
(三)ソフト企業が国が計画的に配置した重点ソフト生産企業に属するものは、その年に免税優遇を享受しなかった場合、10%減の税率で企業所得税を納税することができます。
(四)ソフトウェア生産企業の社員賃金と養成費用を天引きしてから税額を計算する。
(五)企業・国家機関がソフトウェアを購入した場合、そのコストが固定資産の標準に達して、或は無形財産を構成したら、固定資産、或は無形財産として計算できる。税務機関の許可を得た場合、減価償却の年限を短縮することができる。最低年限は2年である。
(六)集積回路(IC)設計企業はソフトウェア企業と同じ徴税政策を適用する。
(七)税務機関の許可を得た場合、IC生産企業の生産設備は減価償却の年限を短縮することができる。最低年限は3年である。
(八)投資額が80 億人民元を超えるもの或いは0.25μ以下のICを生産する企業は、15%の税率によって企業所得税を徴収する。15年以上運営している企業は、収益のある年から、1年目から5年目まで企業所得税の徴収を免除し、6年目から10年目までは企業所得税を半分減らして徴収する。
(九)0.8μ以下のICを生産する企業は認定されて、収益のある年から、1年目と2年目に企業所得税の徴収を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半分減らして徴収する。
    収益のある年から、所得税を「二免三減半」するという優遇政策を享受する企業は除く。
(十)2008年1月1日から2010年末まで、集積回路生産企業、組み立て企業は、利益を直接当企業に再投資、登録資本を増加、或いは資本投資としてほかの集積回路生産企業、組み立て企業を設立し、経営期が5年以上の場合、この再投資部分の既に納めた税金の40%を返還する。再投資が5年未満、撤退した場合、還付税金を返還しなければならない。
    外国投資者が外資企業から得た利益に関する優遇政策
    外資企業は2008年度以前の累計未処分利益を、2008年外国投資者に配当する場合、企業所得税の徴収を免除する。2008年度以後の利益を外国投資者に配当する場合、法律に基づいて企業所得税を徴収する。
二、地方財政の支援
    市政府はプロジェクトの類型、技術の先進度、移住地域、土地面積、投資金額に基づいて、会社設立最初数年で、財政支援を与える。
地価補助金
    各経済開発区と郷鎮工業パークで、プロジェクトの類型によって、土地の譲渡価格に特恵を与える。